• 知財ワンストップサービス

    特許事務所&法律事務所によるワンストップサービスを実現

  • マーケティングに必須の商標

    商標は、貴社商品・サービスの道しるべ

  • 貴社の信用を守る商標登録

    商標登録は貴社商品・サービスの信用を守ります

地元密着&豊富な実績の「あいぎ特許事務所」にお任せください!

あいぎ特許事務所は、2002年、名古屋駅前で創業。

創業以来、お客様のご愛顧により順調に成長を続け、東海地方で指折りの特許事務所に成長しました。

出願代理・相談対応実績9,000件以上!!(2015年5月現在)

数ある特許事務所の中、あいぎ特許事務所をご指名いただけるには理由があります。

あいぎ特許事務所は、丁寧にお客様の声をお聞きし、親身になって最善策を見出します。

名古屋から岐阜、三重へ

「あいぎ特許事務所」の「ぎ」は、「岐阜」の頭文字。

地域密着を強く意識し、お客様と顔をあわせて仕事を進めたいという意思を表しています。

その由来は、あいぎ特許事務所の創業者である山田が、岐阜県出身であること。

岐阜県で生まれ、岐阜県で育ち、今も暮らしている岐阜県で、これまで培った専門的なスキルを用いて岐阜県の事業者様のお役に立つことができれば。

そんな思いで、岐阜オフィスを各務原市JR鵜沼駅前に設立しました。

商標登録出願、商標権侵害警告など各種ご相談は、名古屋駅前の本部オフィス、JR鵜沼駅前の岐阜オフィス、どちらでも承ります。

状況に応じて貴社にてお話をお伺いすることもできます。

お気軽にお問合せ下さい。

あいぎ特許事務所には、あいぎ法律事務所も併設

あいぎ特許事務所とあいぎ法律事務所とでAIGIグループを結成し、知財ワンストップサービスを実現

あいぎ法律事務所は名古屋駅前に構えていますが、お打合せは、あいぎ特許事務所岐阜オフィスをご利用可能

弁護士へのご相談は、あいぎ法律事務所(052-588-5228)へご予約を

岐阜県の知財支援実績(2015年5月現在)

  • 岐阜市
  • 大垣市
  • 高山市
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  • 美濃市
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  • 川辺町
  • 七宗町
  • 八百津町
  • 白川町
  • 東白川村
  • 御嵩町
  • 白川村

あいぎ特許事務所が、これまでに出願・相談等の知財支援をさせていただいた、事業者様の所在地です。

岐阜県の各地域の事業者様への支援を今後も積極的に行って参ります。

商工会さま・商工会議所さまへ

あいぎ特許事務所では、知的財産権(商標、意匠、特許、著作権など)に関するセミナー・相談会の経験が豊富にあります。

特に、難解な知的財産権を、専門用語を並び立てるのではなく、簡単に分かりやすく説明する重要性を認識しています。

ご希望に合わせてオーダーメードで対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

商標にまつわるトラブル事例

中小事業者さまがトラブルに巻き込まれやすいのが商標です。予防のためにも以下の事例をご覧下さい。

商標なんて必要?
商標登録を考えなかったばっかりに!
商標なんて必要?
ずっと使っている商標なら安心?
他人の商標権を気にしなかったばっかりに!
商標なんて必要?
自分で簡単に商標出願?
自分で商品・役務(サービス)を決めたばっかりに!
商標なんて必要?
商標出願前に営業で公表?
商標出願が遅れたばっかりに!
商標なんて必要?
ネットショップで商標?
商標のことを考えなかったばっかりに!
商標なんて必要?
商標権侵害の警告書?
警告書の内容を検討しなかったばっかりに!
商標なんて必要?
他人の商標使用を放置
他人の商標使用を放置したばっかりに!
商標なんて必要?
商標権の更新申請を忘れた!
期限管理を怠ったばっかりに!
商標なんて必要?

商標登録の手続きと費用

出願前

出願前に、ご相談の上、検討・調査・アドバイスをいたします。

相談・検討・調査・アドバイス 出願前4点セット合計(税別) 30,000 円

出願時

検討・調査結果を踏まえて、出願書類の作成・提出をいたします。

弊所手数料(税別) 30,000 円
特許庁出願料 12,000 円
出願時合計 42,000 円

登録時

出願後、特許庁から登録査定が届いたら、登録手続をいたします。

成功謝金(税別) 40,000 円
特許庁登録料 28,200 円
納付手数料 10,000 円
登録時合計 78,200 円

10年間、商標権が継続します

更新時(10年間)

登録から10年後、権利の存続をご希望される場合、更新することができます。

弊所手数料(税別) 24,000 円
特許庁更新登録料 38,800 円
更新時合計 62,800 円

上記費用は1区分の場合です。複数区分の場合や商標登録の詳しい流れはこちらをご覧ください

あいぎ特許事務所のスタッフ

弁理士10名以上、総勢20名以上、東海地方有数の規模。

電気電子を専門とする弁理士、化学バイオを専門とする弁理士、意匠商標を専門とする弁理士など各スタッフの専門性を生かして特許、意匠登録、商標登録などの各種の支援を行っております。

岐阜県の知財支援は、岐阜県生まれ、岐阜県育ちの所長山田が窓口

所長山田写真

2014年、2015年には、知財総合支援窓口(岐阜県の知財専門家弁理士)としても岐阜県の事業者様をサポート。

所長山田は、1990年から特許事務所において知財業務に従事、2002年に独立開業しましたので、25年以上にわたり知財サポートを実践させていただいております。

意匠商標専門の弁理士や、各種技術分野について対応できるスタッフが豊富に在籍。

あいぎ特許事務所には、あいぎ法律事務所も併設。

あいぎ法律事務所は名古屋駅前の本部オフィスにありますが、お打合せは、あいぎ特許事務所岐阜オフィスにて行うこともできます。

事務所概要

事務所名
あいぎ特許事務所
所在地
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目13番24号 第一はせ川ビル6階
TEL:052-588-5225 FAX:052-588-5226
岐阜オフィス所在地
〒509-0124 岐阜県各務原市鵜沼山崎町3丁目146番地1 PACビル2階
TEL:052-588-5225 FAX:052-588-5226
※ご予約ご相談は名古屋本部オフィスへ
設立
2002年(平成14年)6月1日 あいぎ特許事務所 設立
2015年(平成27年)6月1日 岐阜オフィス 設立
代表者
所 長  弁理士 山田 強(岐阜県窓口担当)
副所長  弁理士 廣田美穂(三重県窓口担当) 三重県商標登録サポート
顧問弁護士
あいぎ法律事務所  弁護士 早瀬久雄
あいぎ特許事務所岐阜オフィスのスペースを利用した法律相談も承ります。

本部オフィスへのアクセス

岐阜オフィスへのアクセス

商標登録なんて必要?~商標登録を考えなかったばっかりに!

ネーミングが一風変わったオリジナル商品を売り出したAさん。「こんな商品名は誰も思い付かないだろうし、自店で売るだけだから」という理由で、商標登録することは考えませんでした。

商標登録のことをすっかり忘れてしまった頃、予想に反してその商品が好評となってきました。そこで、これを看板商品(ヒット商品)にしようと、通信販売の準備を整え、地域の新聞に折込チラシを出してみました。
商品の注文書が殺到することを期待したAさん。期待に胸を膨らませて郵便配達を待ちました。いくつかの注文書と共に内容証明郵便も!それは、地域内の他会社からの警告書でした。びっくりして読んでみると、なんと、その会社が同じようなネーミングで同じような商品について既に商標登録していたのです…!

このような商標にまつわるトラブルを避けるために

商標登録をしないでいると、他人に先に商標権を奪われるリスクが常にあると考えた方がよいでしょう。特に商売を拡大しようとするときは、商標調査を行った上で、他人の商標権を侵害しないか?商標出願をしておく必要がないか?ということを検討することをお勧め致します。

ずっと使っている商標なら安心?~他人の商標権を気にしなかったばっかりに!

Bさんのお店では、数年前から和菓子を製造販売していました。おいしくて見た目も良く健康にも良いということで、この自家製和菓子は、近所で大変評判でした。ところで、その和菓子のネーミングについては「今まで何も問題が起きたことがない」という理由で、商標登録については思い付きもしませんでした。

商標登録を考えることもなく、丹精こめて和菓子作りに精を出すBさん。クチコミで知ったと言うお客様からの問い合わせもチラホラと。そのうち、この和菓子の評判を聞き付けた数人のブロガーがブログに「あのお店の商品名○○の和菓子はとても良い」というような書き込みをました。

商標権侵害の警告書・・・・・・ある日他会社から内容証明郵便で警告書が送られてきました。びっくりして読んでみると、なんと、その会社が同じようなネーミングでお菓子について商標登録していたのです…!

このような商標にまつわるトラブルを避けるために

ずっと使っている商標でも、よほど有名でなければ、他人が先に同じような商標を登録してしまうリスクが常にあると考えた方がよいでしょう。そうした場合、ブログ等の他人の好意の行動によっても、自分の方が商標権侵害に問われる可能性が高くなります。

Bさんのようにならないためにも商標調査を行うと共に、他人の商標権を侵害しないか、商標出願をしておく必要がないかということを検討することをお勧め致します。御愛顧してくださるお客様のためにも...

自分で簡単に商標出願?~自分で商品・役務(サービス)を決めたばっかりに!

商品開発力の高さで定評のあるEさんの会社では、新商品をインターネットで販売することになりました。販売に際して新しくホームページを立ち上げるので、商品名を商標登録することにしました。

商標登録の経費をおさえる為、ネットで調べてみると、なんと自分で商標出願できるとのこと。結局、最低の経費で出願できる方法、つまり自分で出願(自己出願)することにしました。

商標出願では「ウェブサイトの作成」を指定しました。「ホームページを作成して宣伝するのだから」というわけです。半年以上待った結果、無事に商標登録されました。 .COM, .JP, .INFO と、商品名と同じ独自ドメイン名も取得済み。Eさんは大満足でした。

登録商標として認められ安心したのもつかの間、しばらくしたら他会社からいきなり内容証明郵便で警告書が送られてきました。びっくりして読んでみると、なんと、その会社が同じような商品名でその商品について商標登録していたのです!こればかりは自分で対処できないと考え、特許事務所へ行きました。

弁理士に相談したところ「本来取得すべき商標はその商品を指定商品としていなければならなかった」と言われガックリ。さらに、警告書を送ってきた会社が既に商標登録していたので商標出願をやり直しても商標登録を受けることは無理だとのこと...

このような商標にまつわるトラブルを避けるために

商標出願で指定商品又は指定役務(サービス)を慎重に選択しないと、狙った商標登録が得られません。また、的外れな登録商標であることを知らずにその商標を使用すると他人の商標権侵害にもなりかねません。

ところが、指定商品・指定役務(サービス)の区分は45にも分かれていて、自分が取りたいものがどの区分に属するのか一見しただけではわからないことが多いです。

その商標を使った商品のシリーズ展開やフランチャイズ展開などを見据えた場合は、戦略的な配慮も必要になると思われます。適切な指定商品又は指定役務(サービス)を選択するためには、やはり弁理士など商標の専門家に相談するのがよいでしょう。

商標出願前に営業で公表?~商標出願が遅れたばっかりに!

商標担当のCさんは、食品メーカーの中堅社員。新商品のネーミングを商標登録するつもりでしたが、せっかちな営業部が商標出願前に早速その商品の営業活動を始めてしまいました。

営業部の勇み足を止めようと思ったCさんも急ぎの仕事が溜まっていたので、そちらにかまけているうちにしばらく経ってしまいました。

商標出願を予定していた商標は、食卓を素敵に演出するような素晴らしいネーミングで、営業先でも高い評価を受けました。ようやく時間ができ、商標出願したところ、その一週間前に「他人が同じ商標を出願した」として商標出願を拒絶されてしまいました。実は、営業部が試食品を抱えて訪問した営業先で、ネーミングを小耳に挟んだ他社が先に商標出願していたのでした…!

このような商標にまつわるトラブルを避けるために

ネーミングやロゴマークが決まったら、できるだけ早く商標出願した方がよいでしょう。特に競合相手が出入りする場で公表する前に商標出願しておかないと先に商標登録されて自分の方が商標権侵害と言われかねないことになります。場合によっては商標ブローカーに狙われる危険もありますのでご注意を!

ネットショップで商標?~商標のことを考えなかったばっかりに!

アクセサリー店を営んでいたDさん。2号店の出店を考えていたところ、知り合いからインターネットでネット販売してはどうかと提案されました。人気のオリジナルアクセサリーのネーミングは店名(社名)と同じ。お店の宣伝にもなると思い、早速ネットショップを立ち上げて通信販売を開始しました。

ネットショップ開業から数ヶ月、SEO対策、リスティング広告、メールマガジン、アフィリエイト、ブログやソーシャルメディアの活用など...ネットショップを作成してもらったホームページ制作会社からの提案やアドバイスは実に的確で、実店舗とネットショップとの相乗効果も相まって大きな売上を達成することができたのです!

ネットショップ成功に満足していたある日、他会社からいきなり内容証明郵便で警告書が送られてきました。びっくりして読んでみると、なんと、その会社が同じようなネーミングでアクセサリーについて既に商標登録していたのです…!

このような商標にまつわるトラブルを避けるために

ネットショップなどでインターネットによる通信販売を行う場合も、商標登録が重要になります。

インターネットで宣伝を流せば世界中に発信されますので、商標権侵害と言われる可能性は、地域内で小規模に商売していたときよりも格段に高くなります。

ホームページを制作される場合、また、既にネットショップを開業している場合にも、他人の商標権を侵害しないか/していないか商標調査を行い、商標登録出願の必要性について検討することをお勧め致します。

商標権侵害の警告書?~警告書の内容を検討しなかったばっかりに!

商標権侵害の警告書を生まれて初めてFさんが目にしたのは、新しく飲食店を開業した3ケ月後のことでした。いきなり内容証明郵便で警告書が送られてきたのです。警告書によると、相手の登録商標に対してその店名が商標権侵害になるというのです。

飲食店の店名として大変気にいっているのに!商標登録されていて商標権侵害だって!青天の霹靂とはまさにこのこと。びっくりしたFさんは、開業間もないこともあり、争いを避けたいと考え迅速に対応しました。

ぐさま警告書で要求されていた金銭を相手に支払うと共に、店名を変更しただけでなく、看板をはじめ、メニュー、箸袋、伝票、領収証、封筒、リーフレットなどの印刷物、はんこ、名刺、ホームページにいたるまで全て作り直しました。その後も売上は順調でしたが、思い出したくもない高い授業料でした。救いといえば、店名入りの食器を使っていなかったこと程度です。

商標でかなり痛い目にあったその後、機会があったので弁理士にその話をしたところ「その件は商標権侵害とならないのではないか?」と言われました。相手の登録商標は、業種をそのまま表す言葉に該当して商標としての識別力がないでしょう、と言うのです。

商標として識別力がない? だったらそもそも商標登録できないのでは?と疑問に思って、相手の登録商標をよく見たところ、文字の後ろに図形が付いていました。先の弁理士に見せたところ、その図形に識別力が認められて商標登録されたようだ、と言うのです。

弁理士に相談して真相がわかったところで後の祭り。Fさんはその図形を使っていないので、商標権侵害にならなかったことになりそうです。みすみす無駄にお金を捨ててしまったようです…

このような商標にまつわるトラブルを避けるために

商標権侵害の警告書が送られてきても早急に対応せず、内容をよく検討すべきです。相手も自分の商標権の効力範囲に熟知しているとは限りません。また、警告書の内容を検討する際には、弁理士など商標の専門家に相談することで適切な対応ができるでしょう。

ヒット商品でも商標登録できない?~他人の商標使用を放置したばっかりに!

日用品製造販売を手がけるGさんの会社は、大きな規模ではありませんが、店頭で必ず見掛ける程のヒット商品を出しました。次第に多くの模倣品・類似品が多く出回るようになり、今では多くの人がその商品名を言うだけでどんな商品か思い浮かべることができます。Gさんは大量の発注を受けその製造で大忙しで、他社の模倣品の相手をしている暇がないほどでした。

商標登録を考えたのは、販売開始から3年程経った頃。既にブームは去りましたがコンスタントに売れていましたので、Gさんは正規品であることの証明として商品名を商標登録しようと思いました。

商標登録することに決めたGさんが商品名を商標出願したところ、既にその商品の通称として一般的に認められており、「商標としての識別力がない」という理由で、特許庁の審査で登録を拒絶されてしまいました。Gさんは紛れなく元祖なのですが…

このような商標にまつわるトラブルを避けるために

当初は識別力があったネーミングも、他人が勝手に使用して広く世間に浸透してしまった後は識別力を失ってしまいます。そのような状態になった後では商標出願しても商標登録されません。

また、たとえ商標登録されていても、他人の無断使用を放置して通称となってしまった後は、商標権を行使することが難しくなることがあります。

ヒット商品への期待の高さ、売れ筋の商品やサービスであればある程、商標使用調査などを含めて「商標管理」をしっかり行うことが大切です。

商標権の更新申請を忘れた!~期限管理を怠ったばっかりに!

登録商標は、物だけではなくHさんの会社が提供するような「サービス」でも可能です。Hさんの会社で提供している「水道修理サービス」は、しっかりと商標登録を受けています。修理技術やアフターサービスも評判が上々で、売上げも順調に伸びていたので規模を拡大する予定でした。

登録商標「○○○」。パンフレットやホームページにも積極的に掲載し、サービスも広く周知されるようになってきました。そんな中、地域の他の水道修理サービス会社が同じような名前で事業を始めたので、その名前の使用を止めさせようと警告書を送りました。ところが、相手はHさんの会社には商標権がない、自分達が商標権を持っている、と反論してきたのです!

商標権を持っているのは確かに自分達の筈。びっくりしたHさんが調べてみると、Hさんの会社が持っていた登録商標の権利期間は2年以上前に切れていて、そのことを知った相手会社が商標出願をして商標登録を受けていたのです…!  Hさんの会社では、商標の管理を任せていた従業員が定年退職してしまっていたのでした。

このような商標にまつわるトラブルを避けるために

商標権の更新申請を怠ると、せっかく持っていた商標権を失ってしまいます。その商標権を他人に取られてしまうと、逆に侵害に問われかねません。特許庁からは商標権の期限通知はなされませんし、更新申請は10年後にやってくるので、自己管理をしっかり行うことが大切です。心配な場合は、期限管理や更新申請を行ってくれる特許事務所に依頼するのが無難でしょう。